長崎大学歯学部歯科保存学第二講座同門会 会則
第1条 本会は、長崎大学歯学部歯科保存学第二講座同門会と称し、その事務局を長崎大学大学院医歯薬学総合研究科医療科学専攻展開医療科学講座歯周病学分野(長崎大学大学院医歯薬学総合研究科・歯周病学分野)に置く。
第2条 本会は会員相互の親睦を図るとともに、講座の発展に寄与し、併せて学識の向上を計ることを目的とする。
第3条 1. 本会の会員は長崎大学歯学部歯科保存学第二講座の同窓および講座員とする。
2. 本会に準会員を置く。準会員は当講座に在職中および在籍した事務職員とする。
3. 会長の推薦により特別会員ならびに賛助会員を置くことができる。
第4条 会員は本会所定の会費および負担金を支払わなければならない。
前項の金額および支払い方法は別に定める。なお、準会員は会費を免除する。
第5条 本会は第2条に定める目的を達成するために次の事業を行う。
1. 会誌・名簿などの発行
2. 会員の研修(集談会など)
3. 渉外に関する事項
4. 慶弔に関する事項
5. その他目的達成のために必要な事項
第6条 本会に次の役員をおく。
1. 名誉会長 数 名
2. 会 長 1 名
3. 理 事 若干名
4. 監 事 2 名
第7条 会長は自薦他薦により立候補した会員の中から、総会決議により選出される。
第8条 会長の任期は2年とし、再任を妨げない。
第9条 会長は退任した前会長を名誉会長ないしは顧問に委嘱できる。
第10条 理事および監事は会長が会員の中から委嘱する。
第11条 役員の任期は2年とし、再任、重任を妨げない。
第12条 会議は総会および理事会とする。
なお理事会は必要に応じて会長が召集する。
第13条 総会は原則として年1回、会長がこれを召集する。
総会は出席者をもって成立とする。
第14条 会則の変更は総会時に会員の出席者の過半数の賛成をもって成立する。
第15条 会長は本会を代表し、会務を総括する。
第16条 監事は本会の会務および会計の監査を行う。
第17条 本会の会計は毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
第18条 本会の経費は次の収入による。
1. 会費および負担金
2. 寄付金
3. 雑収入
4. 前年度より繰越金
本会則は平成9年4月1日よりこれを施行する。